【収集・運搬業務】特別管理産業廃棄物収集運搬処分業務

産業廃棄物うち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有するものを、特別管理産業廃棄物として指定し、他の産業廃棄物よりも厳格な基準によって処理されることとなっています。
(※詳しくは、別表の産業廃棄物の種類をご覧ください。)
弊社では、これら特別管理産業廃棄物を許可の範囲内で収集運搬を行っています。

収集運搬の許可取得済み地域

山形県許可番号第00661041352号
事業範囲廃油◎、廃産◎ 、感染性廃棄物○
宮城県許可番号00450041352
事業範囲廃酸○

○・・・積み替え保管なし
◎・・・積み替え保管あり

特別管理廃棄物の一覧

特別管理一般廃棄物

主な分類概要
PCB使用部品廃エアコン・廃テレビ・廃電子レンジに含まれるPCBを使用する部品
ばいじんごみ処理施設の集じん施設で生じたばいじん
ダイオキシン類含有物ダイオキシン特措法の廃棄物焼却炉から生じたもので、ダイオキシン類を3ng/g以上含有するばいじん、燃え殻、汚泥
感染性一般廃棄物医療機関等から排出される一般廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの

特別管理産業廃棄物

主な分類概要
廃油揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く)
廃酸pH2.0以下の廃酸
廃アルカリpH12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの

特定有害産業廃棄物

主な分類概要
廃PCB等廃PCB及びPCBを含む廃油
PCB汚染物PCBが付着等した汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、プラスチック類、金属くず、陶磁器くず、がれき類
PCB処理物廃PCB等又はPCB汚染物の処理物で一定濃度以上PCBを含むもの
指定下水汚泥下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥
鉱さい重金属等を一定濃度以上含むもの
廃石綿等石綿建材除去事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設から生じたもので飛散するおそれのあるもの
ばいじん又は燃え殻重金属等及びダイオキシン類を一定濃度以上含むもの
廃油有機塩素化合物等を含むもの
汚泥、廃酸又は廃アルカリ重金属、有機塩素化合物、PCB、農薬、セレン、ダイオキシン類等を一定濃度以上含むもの