【収集・運搬業務】産業廃棄物収集運搬処分業務
産業廃棄物とは、普段の生活を送る上であまり身近に感じない物のように思われがちです。しかし、毎日の食卓に上がる食料品が加工されるときや家電製品や乗用車が製造されるときに出る廃棄物、住宅を解体したときに出る廃材。これらは全て産業廃棄物に該当します。 (※詳しくは、別表の産業廃棄物の種類をご覧ください。) 弊社では、これら産業廃棄物を許可の範囲内で収集運搬・処理を行っています。
収集運搬の許可取得済み地域
山形県 | 許可番号 | 00611041352号 |
事業範囲 | 燃え殻◎、汚泥◎、廃油◎、廃産◎、廃アルカリ◎、廃プラスチック◎、紙くず◎、木くず◎、繊維くず◎、動植物性残さ◎、 ゴムくず◎、金属くず◎、ガラスくず等◎、鉱さい◎、がれき類◎、動物のふん尿○、動物の死体○、ばいじん◎、自動車等破砕物◎、石綿含有産業廃棄物○、水銀使用製品産業廃棄物○ |
長野県 | 許可番号 | 第2009041352号 |
事業範囲 | 汚泥○、廃プラスチック類○、金属くず○、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず○ (廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずは、自動車等破砕物を除く。水銀使用製品産業廃棄物を含む。) |
宮城県 | 許可番号 | 第00400041352号 |
事業範囲 | 燃え殻○、汚泥○、廃油○、廃産○、廃アルカリ○、廃プラスチック類○、紙くず○、木くず○、繊維くず○、動植物性残さ○、ゴムくず○、金属くず○、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず○、鉱さい○、がれき類○ (石綿含有産業廃棄物を含む。廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずは、自動車等破砕物を除く。) |
福島県 | 許可番号 | 第00707041352号 |
事業範囲 | 廃プラスチック類○、金属くず○、グラスくず○、コンクリートくず及び陶磁器くず○ |
新潟県 | 許可番号 | 第01509041352号 |
事業範囲 | 廃プラスチック類○(自動車等破砕物を除く。)、紙くず○、木くず○、繊維くず○、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず○(自動車等破砕物を除く。)、がれき類○(以上、石綿含有産業廃棄物を除く。)、ゴムくず○、金属くず○(自動車等破砕物を除く。)、鉱さい○ |
青森県 | 許可番号 | 第00201041352号 |
事業範囲 | 燃え殻○、活泥○、廃油○、廃酸○、廃アルカリ○、プラスチック類○、紙くず○、木くず○、繊維くず○、動植物性残さ○、ゴムくず○、金属くず○、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず○、がれき類 |
秋田県 | 許可番号 | 第00508041352号 |
事業範囲 | 廃プラスチック類○、金属くず、ガラス○・コンクリートくず及び陶磁器くず○ |
○・・・積み替え保管なし
◎・・・積み替え保管あり
処分業の許可
山形県 | 許可番号 | 第00621041352号 |
事業範囲 | 脱水処分・・・汚泥 破砕処分・・・廃プラスチック類、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず等、水銀使用製品産業廃棄物 圧縮梱包処分・・・廃プラスチック類、金属くず 生物処理処分・・・廃油 溶融処分・・・廃プラスチック類 排水処理処分・・・廃酸、廃アルカリ |
産業廃棄物の種類
あらゆる事業活動に伴うもの
種類 | 具体例 |
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(1) 燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ |
(2) 汚泥 | 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 |
(3) 廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
(4) 廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液 |
(5) 廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液 |
(6) 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 |
(7) ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
(8) 金属くず | 鉄鋼、非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 |
(9) ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず | 廃ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 |
(10) 鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 |
(11) がれき類 | 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 |
(12) ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
特定の事業活動に伴うもの
(13) 紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
(14) 木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材または木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等 貨物の流通のために使用したパレット等 |
(15) 繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
(16) 動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物 |
(17) 動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
(18) 動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 |
(19) 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
(20) 政令第13号廃棄物 | 上記1から19に揚げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固形化物等) |