廃棄物ってなんですか?
占有者が自分で利用したり他人に有償で売却できないために不要となった固形状または液状のもの(放射性物質およびこれによって汚染された物を除く)をいい、工場や自動車の排ガスなど、気体状のものは廃棄物には該当しません。 なお、廃棄物に該当するかどうかは、占有者の意思、その性状などを総合的に勘案して判断されます。
粗大ごみや家電製品など搬出しにくいものは、どうすればいいですか?
弊社スタッフが搬出もサポートさせていただきます。事前に現場確認させていただきますのでお問い合わせください。
家の片付けしながら少しずつごみを廃棄したいのですが、どうすればいいですか?
2.0㎥、2.5㎥、7.0㎥、8.0㎥のコンテナの貸し出しもしております。コンテナがいっぱいになり次第交換もできます。場所によっては、設置が難しい場合もありますのでお問い合わせください。
産業廃棄物とはなんですか?委託するにはどのような業者を選べばいいですか?
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、別表の20種類をいいます。ここでいう事業活動には、製造業や建設業などのほか、オフィス、商店等の商業活動や、水道、学校等の公共事業も含まれます。事業活動に伴って排出される廃棄物であっても別表の20種類に該当しないものは一般廃棄物であり、例えば事務所などからの紙くず、段ボール、飲食店からの残飯、小売店からの野菜くずなどは「事業系一般廃棄物」に該当します。また、排出事業者が産業廃棄物の処理(運搬・処分)を委託する際にマニフェスト伝票に産業廃棄物の名称・数量などを記入して、廃棄物の流れを自ら把握・管理しなければなりません。マニフェスト伝票は5年間の保管義務があります。 業者選びは、県の業の許可を得ており、排出の品目に合致する許可をもっているかどうかを調べてから、契約するようにしましょう。特に廃棄物収集運搬業者は排出事業場の所在地の管轄行政庁と処理場のある管轄行政庁の両方の許可を持っていることを確認してください。
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